相続ブログ|相続・遺言手続トータルサポート大阪

相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 遺言の効用と作成上の一般的な注意点について

相続ブログ

遺言の効用と作成上の一般的な注意点について

~Question~

自分の死後に備えて、遺言をしておくとよいといわれますが、遺言にはどんなメリットがあるのですか?また、遺言をする場合の一般的な注意点を教えてください。

 

~Answer~

 

●法定相続

遺言が無い場合、あなたの財産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。また、遺産が色々ある場合、分割方法については相続人が遺産分割協議等で決定しなけれなりません。

 

●遺言による財産処分の効用

他方で、民法は遺言による財産の処分の自由を認めています。具体的には財産の形成に貢献したり、生前とくに面倒を見てくれた者に対して、民法と異なる割合で相続させ、又は遺贈することが考えられます。また事業を承継する者に対して事業用財産を承継させたりするために、分割方法の指定等をすることが考えられます。そうでなくても、相続人間の公平を欠かない形で分割方法を指定しておくことは、遺産分割をめぐる紛争の事前予防に役立つものです。さらに、法律的にもきっちりした遺言があれば、死後、不動産登記や銀行の手続きも円滑に進みます。

 

●遺言について一般的な注意事項

遺言には上記のような効用がありますが、不適切な遺言はかえって紛争のもととなります。遺言は、遺言者が死んでから効力を生じるものであるため、厳格な方式が規定されています。せっかくの遺言が無効にならないためには、それらの規定に忠実に従うことが必要です。

また内容的にも曖昧な点の無い明確なものであること、相続財産の特定の仕方など、注意を払うことが必要です。

それと相続人の合意がある場合を除き、遺留分を侵害しない事についても注意しなければなりません。遺留分というのは、兄弟姉妹以外の相続人について、民法が潜在的持分を認めて、遺言による財産処分を制限する制度です。実際、子供のない夫婦で、夫が妻をさしおいて愛人に全財産を遺贈するとすると、夫の死後に妻は生活に困るでしょう。そこで妻にも1/2の遺留分がありますので、その減殺をめぐって、紛争となるのでしょう。複数の子供がある場合は、長男に全財産を相続させるような遺言も、他の子供と長男の間で紛争を惹起する恐れがあります。

無料相談受付中!【受付時間】平日・土・日9:00~18:00お電話からのお問い合わせは0120-13-7838無料相談予約はここをクリック