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死後認知された子の相続について

~Question~

私の母は若い時に父と同棲しており、その時私が生まれました。しかし、私の出生後、父と母は結婚せずに別れて、以後母は女手一つで私を育ててくれました。その父が先日亡くなった事を人づてに聞きました。私は父から正式に認知されていませんが、この場合、父の遺産に対して何らかの権利を主張できるのでしょうか?

 

Answer~

 

●認知とは

婚姻関係にない男女の間で子供が生まれた場合、その子と父親との父子関係はそのままでは単なる事実上のものにすぎず、その子は父親の財産に対して相続権を有していません。この子が父親の財産を相続するには事実上の関係法律上の親子関係に高める必要があり、そのためには父親から認知を受けなければなりません。この認知には父の意思に基づいて行われる「任意認知」と、裁判手続きによって行われる「強制認知」があります。任意認知の場合は、父親がその意思に基づいて市区町村役場に届けでることによって認められ、遺言によっても行うこともできます。一方で強制認知の場合は、通常は子供又はその直系卑属(あるいはその法定代理人)が父親を被告として認知の訴えを提起することになります。しかし、父親の死後はこれを被告とすることができませんので、死後三年以内であれば検察官を被告として認知の訴えを提起する事ができ、勝訴判決が確定すると父子関係が法律上確定します。これを「死後認知」といいます。なお、認知の効力は子供の出生時にさかのぼって生じますので、死後認知でも父親が亡くなった時から認知された子は相続人であることになります。したがって、お尋ねの場合もお父さんが亡くなってから3年以内であれば、検察官を被告に認知の訴えを提起するべきでしょう。これらが認められると、あなたはお父さんの財産にについて相続権を有することになります。

 

●遺産の受け取り方

 

1. 遺産分割が終了していない場合

死後認知がなされた段階でまだ遺産分割が終わっていないのであれば、認知された子も含めて遺産分割協議を進めていけばよいことになります。

 

2. 遺産分割が終了している場合

一方で死後認知がなされた段階で遺産分割協議が成立してしまっている場合、その協議は結果的に本来相続人であるはずの者を除外してなされたことになり、共同相続人全員の合意なく成立したことになります。かといってこれを無効にしてしまうと、すでに行われた遺産分割を前提に生じている様々な法律関係にまで著しい混乱を生じるおそれがあります。そのために、民法は死後認知を受けた子の利益と遺産分割をめぐる法律関係の安定という2つの要請の調和をはかる観点から、遺産分割の効力は認めつつ、死後認知を受けた子から他の共同相続人に対して、その相続分に応じた価格の支払い請求を認めています。したがって、他の共同相続人が死後認知を受けた子に対して支払うべき額は、死後認知を受けた子の相続分を他の共同相続人が遺産分割によってそれぞれが取得した財産の評価額に応じて按分した額という事になります。なお、この価格の算定にあたっては、価格請求時の時価を基準に算定するのが有力な考えです。この場合あなたは婚姻関係にない男女の間で生まれた子となりますから、非嫡出子となり、相続分は他の兄弟の1/2となります。

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