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遺産分割におけるトラブルを事前に予防するには

~Question~

私は、長年の間、自宅で事業を営んでおりましたが、すでに高齢のため長男に跡を継がせたいと考えています。そこで、自宅の土地や建物についてはすべて長男に相続させ、他の子どもには預貯金など他の財産を残すという形で、私の死後に財産の配分をめぐって兄弟の間で争いが起こらないようにしておきたいのですが、何かよい方法はないでしょうか。

~Answer~

 

●特定財産の承継方法

被相続人がある特定の者に相続財産のうちの特定の財産を引き継がせるためには、大きく分けて被相続人が生きている間にその特定の財産を譲ってしまう旨の契約をする方法と、遺言でその特定の財産を特定者が引き継ぐようにする方法の2通りあります。

 

●贈与

被相続人の生きているうちに特定財産を譲る(贈与)方法にも、被相続人の生前に贈与の効果が生じる場合(生前贈与)と被相続人が死んではじめて効力を生じる場合(死因贈与)の2つあります。

ただし、生前贈与については多額の贈与税がかかること、死因贈与については遺留分を害するときは他の相続人からの減殺請求の対象となることに注意しておくべきです。

なお、死因贈与は、書面で契約をすることが必要と考えられます。

 

●遺言

遺言で特定の遺産を特定者に引き継がせる方法にも、遺贈と遺産分割方法の指定の2つあります。

遺贈と遺産分割方法の指定の大きな違いは、その特定者が相続人でない場合は、遺贈しか考えられないことと、その特定者が相続人である場合には、遺贈ならその特定財産以外の残りの財産についても相続権があるのに、遺産分割方法の指定なら相続できないという点にあります。

遺言の方式については厳格に定められており、また気が変わったときは何度でも変更することができます。その際、気を付けなければいけないこととして、遺贈の場合であっても遺産分割方法の指定の場合でも、死因贈与の場合と同じく遺留分を害する場合には、他の相続人から減殺請求を受けることになるので、その特定財産を譲り受けた者が代償金を他の相続人に払うべきことを遺言で定めておくとか、生前に他の相続人に遺留分の放棄の手続きをとらせておくなどの配慮が必要となってくる点があげられます。

また、遺言はその人が亡くなったときに効力を生じる大切なものですので、公正証書遺言として、かつ弁護士や司法士等を遺言執行者に指定しておくことが肝要です。

 

●今回のご質問の場合

今回のご質問の場合、長男に対して自宅の土地建物を生前贈与すると多額の贈与税がかかりますので、一般論としてはあまり得策とはいえないでしょう。

したがって、自宅の土地建物を死因贈与するか、遺贈もしくは遺産分割方法の指定を遺言でしておくのがよいでしょう。この場合、自宅の土地建物の価額が他の財産と比べて高額で、長男以外の兄弟の遺留分を害するおそれがある場合には、長男が他の兄弟に代償金を支払うべきことを遺言で定めておけば自宅の土地建物を確実に取得させることができるでしょう。

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