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遺贈と登記について

~Question~

昨年叔母が亡くなり、私に全財産をやるという包括遺贈の遺言を残してくれました。しかし、いとこたちは、その遺言を無視して勝手に不動産の遺産分割を行ったり、処分して第三者に登記名義を移転しているようです。私は財産を取り戻すことができますか。

 

~Answer~

 

1 包括受遺者の地位

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされています。つまり、遺言者は、積極・消極の両財産を包括的に遺贈の目的としたのです。ただし、相続人と違うのは、包括承継の原因が、相続人は相続であるのに対し、包括受遺者は遺贈となる事です。

 

2 いとこたちに対する請求

いとこたちは、遺留分は別として権利がありませんから、勝手に遺産を処分しても無効となります。よって、あなたとしては、いとこたちに対しては真正な登記名義の回復を原因として、遺産分割した不動産を取り戻すことが可能です。

 

3 第三者に対する請求

いとこたちが第三者に登記名義を移転した不動産については、そう簡単ではありません。判例は、相続とは違い、遺贈は不動産の二重譲渡等における場合と同じく、登記を物権変動の対抗要件と解すべきであるとしています。ただし、これは特定遺贈に関する判断であり、包括遺贈に関しては、受遺者が登記なくして第三者に対抗できるかどうか、判例はわかれています。よって、第三者に対して登記した不動産の名義の回復を求めることは、まったく見込みがない事ではありませんが、なかなかの困難をともなうと言わざるを得ません。

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