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先妻の子と後妻の子は財産をどう分けるの?

~Question~

私の両親は、30年間、結婚生活を送ってきましたが、3年前に母が亡くなりました。その後、父は寂しかったのか子持ちの若い女性と親しくなり、入籍しました。先日、その父が亡くなり、相続の話が持ち上がっています。私は、この女性が財産目当てで結婚したと思っていますので、父の財産を渡したくありません。法律上、後妻とその連れ子の相続権はどうなっているのでしょうか?

 

~Answer~

 

●配偶者の相続権

法律上、被相続人の配偶者については、婚姻届を役所に提出し、戸籍に記載されている限りは常に相続権が認められています。このことは婚姻期間の長がさにかかわらず、被相続人にとって何番目の配偶者であるかも問いません。また、婚姻の意思がある限り、どういう目的で結婚したかなどという事情もかかわりません。このような事情を斟酌して被相続人の配偶者の相続分が減らされるというようなこともありません。

したがってお尋ねの場合は、あなたの継母はあなたのお父さんの配偶者として、民法に定められた割合に相当する相続権を有しています。

 

●連れ子の相続権

一方で後妻の連れ子については、血族関係はありませんので、継父が亡くなっても子としての相続権はないことになります。ただし、再婚をする際には相手方の連れ子と養子縁組をすることはよくあることであり、養子縁組をすれば継父と連れ子の間に法定血族関係を生じますので、その場合には嫡出子として先妻の子供と同等の相続権を有することになります。

したがって、今回のご質問の場合も、亡くなったお父さんとその連れ子が養子縁組をしていれば、あなたと同じ割合の相続権を有することになります。

 

●具体的相続分

ご質問の場合、亡くなったお父さんが財産に関し、何らの遺言を残していない限り、各人の具体的相続分は以下のようになります。この場合、被相続人にとって配偶者と子供が相続する場合ですので、まずあなたにとって継母にあたる女性は法定相続分として、常に1/2を相続します。そして、残りの1/2をあなたを含めたご兄弟の人数で頭割りすることになりますが、継母に当たる女性の連れ子がお父さんの養子になっている場合は、兄弟の中に連れ子の分をいれて計算します。

それでは、ご質問の場合と関連して、もし、亡くなったお父さんと継母の間に子供が生まれていた場合にはどうなるかについて考えてみましょう。

この子供はお父さんにとって嫡出子となりますので、あなたと同じ割合の相続権を有する事になります。つまり、子供の相続分1/2の頭割りする人数の中に含めることになります。

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