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遺言の効力に疑問があるときはどうするか。

~Question~

父がなくなり、遺言書が発見されましたが、その遺言書について父の直筆によるものなのか疑問があります。このように遺言が真正に成立したものかどうか争いがある場合はどうすべきでしょうか。

また、実際に書いていたとしても、認知証が進んでいて、それがどのような意味を持つかどうかほとんど理解できなかったとしたらどうでしょうか。

 

~Answer~

遺言書は被相続人の死後に相続人間でのトラブルを防ぐために作成されるものです。しかしながら、自筆証書遺言は遺言書の中でも特にその効力や解釈につき疑義を生じることが多く見受けられます。

 

①遺言が決められた方式を踏んでいない場合

遺言は自分が死んだ後に起こる事が予想される財産や身分関係をめぐるトラブルを防ぐため生存中に書き残しておくものです。

しかし、遺言があいまいなものであれば、逆に遺言自体がトラブルの種となるおそれがあります。ゆえに法律で遺言書の形式は厳格に定められており、この形式に違反する遺言書は一律に無効とされます。

自筆証書遺言の場合、その全文を本人が自署する必要がありますので自署によらない遺言書は当然に無効となります。自署かどうか確かめるには筆跡鑑定が一つの判断手段となります。

 

②遺言能力の無い場合

遺言は死者の最終的な意思を表明するものとなりますので、遺言書を作成する当時に遺言がどのような意味を持ち、どのような法律効果を生じるかを理解するだけの能力が必要とされます。それが無い場合は遺言は無効となります。

また、遺言が脅迫によって行われたときは相続人はこれを取り消すことができます。認知証が進み、遺言書に書いたことの意味を理解できないような場合、遺言する能力がないということになりますので、このような遺言は無効と解されます。

 

③遺言無効の争い方

上記の無効は法律上当然に無効とされますので、原則裁判で訴える必要はありません。しかし、遺言によって利益を受けるものが遺言が有効であることを主張する場合、遺産分割協議を成立させることができません。

ゆえにその場合、遺言無効確認の訴えを地方裁判所に起こし、判決後に遺産分割協議をすることになります。

なお、現実には遺言書の効力に疑義があるが、無効と一概に判断できない事例も多いと思います。そのような場合には、遺産分割調停の申立てを家庭裁判所に対して行い、その中で妥当な分割を話し合うのも、実務的対処と考えられます。

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