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遺言執行者を選任することの意義について

~Question~

遺言が確実に実行されるためには遺言執行者を選任すると良いと弁護士から言われたんですが、遺言執行者の選任には具体的にどのような意義があるのでしょうか。

 

~Answer~

 

●遺言執行の必要性

遺言事項の中には、相続分の指定又はその委託、遺産分割の禁止のように、執行を要しないで当然にその効力が生ずるものもありますが、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取り消しのように、遺言内容を実現する行為を必要とするものもあります。この遺言内容を実現する行為をするのが遺言執行者です。

よって、遺言内容によっては、その遺言で遺言執行者を選任しておけば、遺言が確実に実行されることになります。

 

●遺言執行者の資格

遺言執行者の資格には制限がありません。無能力者、破産者以外なら、相続人であっても遺言執行者になることはできます。しかし通常は、弁護士、司法書士、税理士などがなる例が多いようです。

 

●遺言執行者の任務

遺言執行者は相続財産の管理その他の執行に必要な一切の行為をする権限と責任を持っています。遺言執行者がある場合には相続人は、相続財産に処分その他の遺言の執行を妨げる事は出来ません。ただ、執行の対象となっていない財産は別です。よく問題になるものとして、相続人に対して「不動産○○を○○に相続させる」と言う遺言がありますが、これについては当該相続人は単独で登記することができます。

遺言執行者はまず、検認が必要な遺言については、家庭裁判所に検認の申立てをし、相続人またはその代理人の立ち会いのもとで開封します。次に遺言書の有効性について検討します。そして、有効性を確認し次第、不動産の権利証、預金通帳、株券等を預かり、就任後遅滞なく財産目録を調整します。そのうえで、認知の遺言については戸籍の届出、推定相続人の廃除等については家庭裁判所に審判の申し立てと戸籍の届出、遺贈については、特定物又は財産権については所有権その他の権利自体は遺言の効力によって当然に受贈者に移転するものと考えられますが、対抗要件(登記等)の具備や目的物の引渡しは必要です。

遺言の内容が金銭の給付である場合には、遺言執行者が現実にその金銭の給付をしなければなりませんが、毎月一定額の金銭を定期的に給付すべきようなときは、受贈者に一定額の金銭を定期的に給付すべき債権を与える趣旨と解され、将来にわたる給付債務の履行は遺言の執行に含まれないことになるでしょう。そのほか、遺言の内容が財団法人の設立を目的とする寄付行為である場合や信託の設定である場合は、その趣旨に沿った行為をする必要があります。

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