相続ブログ|相続・遺言手続トータルサポート大阪

相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 不動産の遺産分割その2・・・(共同名義による登記)

相続ブログ

不動産の遺産分割その2・・・(共同名義による登記)

~Question~

父が亡くなりました、相続人は母、兄、私の3人です。その兄が、単独で遺産の土地を相続しようとしています。兄に勝手な処分をされても困るので、遺産分割の話合いができるまでは、とりあえず相続人3名の名義で共同相続の登記をしたいと思っています。私1人だけでも共同相続の登記はできるのでしょうか。

 

~Answer~

単独で、相続を登記原因として、母1/2、兄とあなたが各1/4の割合による共有持分の所有権移転登記の申請手続をし共同相続の登記をすることができます。

 

●遺産分割前の相続登記

共同相続人間で遺産分割協議が調わないうちに、相続人の1人が遺産を勝手に単独名義で相続登記をして第三者に売却し移転登記をすませても、単独名義の相続登記は他の相続人の持分に関しては無権利者の登記ですので、他の相続人は登記なくして自分の持分を譲受人に対抗できます。

しかし、いったん第三者の名義に移ってしまった不動産を元に戻すにはかなりの時間と労力、それに費用がかかってしまいます。仮に元に戻すことができたとしても、処分をした相続人の持分に関しては権利者の譲渡であり第三者に移転しますので、他の相続人と第三者とで共有するという結果は避けることができません。そのため、遺産分割が完了するまでの間、相続人の1人が勝手に遺産を処分することができないようにしておく必要があります。

そこで、共同相続人のうちの1人の単独申請であったとしても、共同相続人全員を登記権利者として、各自が法定相続分を共有持分とし登記申請手続をすることが認められています。これは、共同相続人のうちの1人の申請であっても、全相続人のためにする行為、つまり共有者の1人が行う共有物に対する保存行為とみなされるからです。

無料相談受付中!【受付時間】平日・土・日9:00~18:00お電話からのお問い合わせは0120-13-7838無料相談予約はここをクリック