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相続人の一部の放棄によって、他の相続人の相続分はどう変わるの?

~Question~

先日、私の父が亡くなりました。相続人は兄、姉、私の3人ですが、私の分はすべて家業を継いだ兄にあげようと思うので、相続放棄をしたいと考えています。姉は自己の権利を主張しているようですが、私ひとりが相続放棄をしたら、せめて2/3の相続財産は兄に取得させることができるでしょうか?

 

~Answer~

 

●相続放棄の効果

相続人は、被相続人の死亡後相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述をする方法によって自己の相続分を放棄することができます。相続放棄をすると、放棄をした者は初めから相続人ではなかったことになるため、「本来その人が取得するはずの相続分」という概念もなくなります。

今回のご質問の場合、相続人がお兄さん、お姉さん、あなたの3名ということですので、法定相続分はそれぞれ1/3ずつです。相続人が子供のみである場合は、皆が平等に等分された割合となるからです(ただし、これは兄弟全員が嫡出子の場合の割合であり、その中に非嫡出子が含まれている場合には非嫡出子は嫡出子の1/2となります)。

あなたが相続放棄をすると、あなたは初めから相続人ではなかったことになるため、相続人はお兄さん、お姉さんの2名だけとなり、その2人の相続分は1/2ずつとなります。

したがって、あなたひとりが相続放棄をしたとしても、お姉さんが権利を主張する以上、お兄さんは2/3の権利を取得することができません。すなわち、あなたが相続放棄をすることは得策ではないでしょう。

 

 

●兄に2/3を取得させる方法は?

 

①遺産分割協議

本来はあなたにも相続分があるので、三者で遺産分割協議を行い、お兄さんには2/3に相当する財産を、権利を主張するお姉さんには1/3に相当する財産を、あなたには分与する財産をゼロとすることで協議を成立させる方法が、よりお兄さんの立場に立つことになるでしょう。

 

②相続分の譲渡

遺産分割協議が調わない場合、あなたの相続分をお兄さんに譲渡するという方法があります。あなたの相続分をお兄さんが譲受することにより、お兄さんは2/3の相続分を有することができます。

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