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夫の死亡後、借家に同居していた妻は引き続き住めるの?【後編】

●内縁の妻の場合

内縁の妻に相続権はありません。そのため法律上は、夫(借家人)の死亡によって借家に住む権利を失います。しかし実務においては、夫と長年生計をともにしてきた内縁の妻の借家での居住を保護しようとしています。たとえば、相続人が内縁の妻に対して建物の明渡しを請求した場合、「同居の期間が短い」「賃貸人または相続人側に、借家に居住しなければならない必要性など特段の事情がある」といった場合でない限り、相続人の要求を権利の濫用として排斥しています。また、相続人が賃借権を放棄したり、賃貸借契約を合意に基づいて解約した場合も、特段の事情がない限りは信義誠実の原則に反し、内縁の妻との関係では無効とし、内縁の妻の居住を認めています。また、賃貸人による明渡請求に対しては、相続人が承継した賃借権援用によって内縁の妻の居住を認めています。

なお、夫に相続人がいない場合は、夫の死亡当時に事実上夫婦関係にあった内縁の妻が居住用建物の賃借人の権利義務を承継することとなります(借地借家法36条)。

いずれの場合も、内縁の妻は引き続き居住を続けることができます。

 

●公営住宅の場合

公営住宅の入居や使用については、公営住宅法に定められています。公営住宅は、住宅に困窮する低所得者を対象に安い賃料で賃貸し、国民生活の安定と社会福祉の増進に貢献するために建設され、その入居資格や選考の方法・基準は、条例で定められています。入居者は法令に基づいて決まるため、公営住宅の使用権は相続財産にはなりません。したがって、相続人はその使用権を承継することができませんが、あなたが条例に定められた条件や収入などの入居資格を満たしていれば、引き続き住宅を使用することができます。

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