相続ブログ|相続・遺言手続トータルサポート大阪

相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 被相続人が開設していた特定口座の上場株式等は、どうなるの?

相続ブログ

被相続人が開設していた特定口座の上場株式等は、どうなるの?

~Question~

死亡した父親が開設していた特定口座にある上場株式等を、相続人である私の特定口座に移管することは可能ですか。

 

~Answer~

可能です。

 

被相続人の特定口座からの移管

被相続人である父親が開設していた特定口座にある上場株式等は、相続する人の特定口座に移管することができます。被相続人と相続する人が同じ証券会社に特定口座を開設している場合も、別の証券会社で特定口座を開設している場合でも、移動することは可能です。

具体的な手続きとしては、証券会社に「相続上場株式等移管依頼書」を提出して移管を依頼し、被相続人の取引証券会社から相続した人の取引証券会社に移動します。

 

特定口座から移管するときの注意点

被相続人の特定口座から一度株券を引き出してしまうと「たんす株券」となり、その株券を相続する人の特定口座に入れる場合、被相続人の取得時期及び取得費を引き継ぐこととなりますので、ご注意ください。

ですので、実際の取得費によって譲渡損益を計算したい銘柄は、特定口座への預け入れを行い、売却することができます。

無料相談受付中!【受付時間】平日・土・日9:00~18:00お電話からのお問い合わせは0120-13-7838無料相談予約はここをクリック