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ついでにもう一つ遺言書の文例23

特定の相続人に財産を多く残したい(もう一つのパターン)

 

相続人別に相続分を指定する方法があります。

相続開始時点で遺言者に、子と親がいない場合には、配偶者と遺言者の兄弟姉妹が相続人になります。法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が合わせて1/4です。
なお、遺言者の兄弟姉妹には遺留分はありません。相続割合を変更する場合は、相続人ごとに分けて記載します。

今回は先程の文例22とは違い、個別に相続分を指定している文例です。 

 

 

特定の者に、財産を多く遺したいケースの遺言の文例(もう一つのパターン)

 

 

               遺 言 書

      遺言者○○○○は、本遺言書により次のとおり遺言する。

 

      遺言者は、所有するすべての財産の相続分を次のように指定する。

 

      妻 ○○           5分の4

      兄 ○○           15分の1

      妹 ○○           15分の1

      妹 ○○           15分の1

 

 

      平成○○年○月○日

                   大阪府吹田市○○○町○番○号

                      遺言者   ○○○○    印

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