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先妻の子と後妻および後妻の子の相続分について

~Question~

私は、妻に先立たれ二人の子供を抱えて困っていた夫と結婚しました。子供も二人生まれ、結婚のときに、先妻の子を私の養子にしています。夫は子供たちを隔てなくかわいがってくれますが、私たちと先妻の子供たちとはあまりうまくいっていません。ところが、夫が急な病気で先月亡くなってしまいました。遺言はありません。夫の兄弟たちは私たちを邪魔者にしており頼りになりませんので将来が心配です。先妻の子供たちと私たち親子の相続分はどうなりますか。夫には両親はなく、兄弟が三人います。先妻の子供は一八歳と一五歳、私の子供は五歳と三歳です。

 

~Answer~

相続人と相続分

ご質問の場合は、被相続人(あなたの夫)の子がいますので、まず子が相続人となります。被相続人の親や、兄弟は相続人になれません。子には先妻の子と後妻であるあなたの子がいますが、どちらも平等に父の遺産を相続します。

妻のあなたは子と一緒に相続することになりますので、その相続分は二分の一です。したがって子の相続分も1/2です。4人の子はこの1/2の相続分を平等に分けますから、それぞれ1/8ということになります。

遺言がないので、あなたや子の相続分は以上のとおりですが、相続分が法律で定まっていても、遺産の何をどのように分けるかについて、相続人間で話し合わなくてはなりません。遺産分割協議による遺産分割や、場合によっては家庭裁判所の調停が必要となり、これらの場合には子が4人とも未成年なので、それぞれ特別代理人の選任が必要となります。特別代理人の選任は家庭裁判所に請求して行います。

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