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相続人の不存在について

相続人の不存在・・・相続人のいることが明らかでないときは、相続財産は法人とされ、利害関係人間または検察官の請求によって家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人の選任は、公告されます。相続財産管理人の選任の公告があった後二ヵ月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産管理人は、遅滞なく二ヵ月以内の一定の期間内に債権の申し出をすべき旨を公告しなければなりません。債権申し出の期間満了後、なお相続人のいることが明らかでないときは、家庭裁判所が相続財産管理人または検察官の請求によって、相続人がいるならば六ヶ月以内の一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告します。権利主張期間内に相続人である権利を主張する者がいないときは、相続人ならびに相続財産管理人に知れなかった債権者および受遺者は、その権利を行使することができなくなります。相続財産管理人は以上のような手続を経て、相続財産をもって債権者および受遺者に対し、その債権の割合に従って弁済します。

そして、権利主張期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、相当と認めるときは、これらの者に清算後残存すべき相続財産の全部または一部を与えることができます。この特別縁故者の請求は、権利主張期間の満了後三ヵ月以内にしなければなりません。相続人が存在せず、特別縁故者もいない、あるいは特別縁故者に与えられなかった相続財産は国庫に帰属します。

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