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相続の効力(遺産の範囲と祭祀財産の承継)について

遺産の範囲・・・相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務(一身専属権と祭祀財産を除く)を継承します。この被相続人の財産に属した一切の権利義務にどのようなものが含まれるのかというのが、遺産の範囲の問題です。

ところで、相続財産というと不動産や預貯金など積極財産だけを考えがちですが、一切の権利義務となっていることから借金や保証債務などの消極財産も当然に承継することを忘れないようにすることが必要です。もっとも、身元保証債務や包括的信用保証債務のように内容不確定な継続的保証債務については、相続開始時までに具体的に発生していたものを除いて、特段の事由のない限り相続人に承継されないとされています。

相続人が数人あるときには、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継し、相続財産は、共同相続人の共有となります。なお、借金や保証債務などの消極財産も承継されることを前述しましたが、これらの消極財産も相続分に応じて当然に承継されます。この借金や保証債務などの消極財産の相続は、遺言や遺産分割等によって何らかの積極財産を取得しなくても変わりはありません。また、共同相続人間で借金などの負担割合を決めても、これを理由に相続分の債務を拒絶することはできません。共同相続人間の約束は、約束をして共同相続人を拘束するだけで約束に関与していない債権者を拘束することができないからです。

 

祭祀財産の承継・・・系譜、祭具および墳墓の所有権は相続の対象となる一切の権利義務の中には含まれません。これらの祭祀財産の第一順位の継承者は、被相続人の指定に従って先祖の祭祀を主宰すべき者です。被相続人の指定に従って先祖の祭祀を主宰すべき者がいない時には、慣習に従って先祖の祭祀を主宰すべき者がこれを承継することになります。この慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が利害関係人の申立てにより祭祀の承継者を定めます。

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