相続ブログ|相続・遺言手続トータルサポート大阪

相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 相続分(指定相続分と法定相続分)について

相続ブログ

相続分(指定相続分と法定相続分)について

指定相続分・・・配偶者と他の者が相続人であるときや同順位の相続人が複数いるときなど数人の相続人が共同して遺産を承継する場合に、各相続人がどのような割合で継承するかを決めるのが相続分です。

被相続人は、遺言で相続分を指定したり、指定することを第三者に委託したりすることができます。このように被相続人の意思によって決められる相続分を指定相続分といいます。指定相続分がない場合の共同相続人の相続分を定めたものが、法定相続分です。

 

法定相続分・・・法定相続分は以下のようになっています。

 

子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分と配偶者の相続分とはそれぞれ二分の一です。子が数人いるときは、それぞれの子の相続分は等分となります。ただし、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分は嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子)の二分の一となります。

 

直系尊属(父母・祖父母など)および配偶者が相続人であるときは、直系尊属の相続分が三分の一、配偶者の相続分が三分の二です。親等が同じ直系尊属が数人いるときは、それぞれの直系尊属(父母・祖父母など)の相続分は等分となります。

 

兄弟姉妹および配偶者が相続人であるときは、兄弟姉妹の相続分が四分の一、配偶者の相続分が四分の三です。兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの兄弟姉妹の相続分は等分となります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一となります。

 

代襲相続人の相続分は、代襲される相続人が受けるべき相続分と同じになります。そして、代襲相続人が数人いるときは、代襲される相続人が受けるべき相続分についてそれぞれ等分となります。

無料相談受付中!【受付時間】平日・土・日9:00~18:00お電話からのお問い合わせは0120-13-7838無料相談予約はここをクリック