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亡くなった父の預金の解約手続について

~Question~

亡くなった父名義の預金を解約したいのですが、どういった手続が必要でしょうか?

 

~Answer~

金融機関は、遺言書の有無や相続人が1人か複数か、複数の場合は遺産分割協議が済んでいるのか、などを確認した上で、預金の払戻しをすることになります。

 

遺言書がある場合・・・「○○銀行○○支店の預金を○○に相続させる」という遺言がある場合や、遺言執行者が指定されている場合は、指定された相続人1人、もしくは遺言執行者からの請求で、預金の払戻しに応じてくれる金融機関もあります。しかし、このような場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求する金融機関もあり、統一的な取扱いが望まれているところです。

また、口座がいくつもあることから、どの預金かが特定できなかったり、遺言が自筆証書遺言であるため内容に疑問があるような場合にも、相続人全員の同意書を要求されることがあります。

 

相続人が1名の場合・・・遺言がなく、相続人が1人だけの場合には、その相続人が払戻しを受けることになります。

 

相続人が複数いる場合・・・相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議が成立するのを待ってから、相続人全員が連署した書類で払戻しを行うのが実務上の扱いとなります。

ただし、遺産分割協議が成立する前でも、相続人全員の同意があるならば、払戻しには応じてくれるようです。いずれの場合も、金融機関備付けの書類に、相続人全員の押印を要求されることが多いので、事前に用紙を取り寄せておく必要があるでしょう。

遺産分割協議が整う前に、相続人の一人から法定相続分に応じた支払の請求があった場合、裁判所はこの請求を認める立場に立っいます。しかし金融機関の多くは、今のところこのような支払には応じていないようです。

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