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「不動産鑑定評価書」が必要な場合について

~Question~

死亡した父の相続税申告書の作成を依頼していた税理士から、父の財産の大半が不動産なので「不動産鑑定評価書」が必要だといわれました。この場合、どうすればよいのでしょうか?

 

~Answer~

不動産の専門家である不動産鑑定士に依頼し、「不動産鑑定評価書」を作成してもらいましょう。「不動産鑑定評価書」とは、一定の基準と理論に基づいて公平な価格を査定するものであり、公的機関(裁判所・税務署等)に書類を提出する場合に作成されています。

不動産鑑定評価書が必要になる場合・・・土地や建物等について、不動産鑑定評価書が必要になるのは、次のような事由が生じた場合などが挙げられます。具体的には弁護士や司法書士など専門家に相談する際に、作成を求められるケースが多いと思われます。

 

 

「不動産鑑定評価書」が必要とされる場合

 

家賃・地代等の適正賃料について紛争が生じた場合

 

相続税の申告のために資産価値を確認する必要がある場合

 

銀行に担保を提供し融資を受ける場合

 

遺産分割を行う場合

 

土地・建物を賃貸する場合の賃料査定や立退料の評価をする場合

 

同族会社間で不動産の売買や交換を行う場合

 

上記の場合以外にも多方面で用いられています。たとえば会社の場合には、現物出資の証明や減損会計・株価の査定を行う場合にも作成します。

 

不動産鑑定評価のやり方・・・不動産鑑定士が、「不動産鑑定評価基準」(国土交通省)に基づいて評価を行います。その場合の評価方法としては、次の3つの側面からアプローチをするのが一般的です。

 

評価方法と、その具体的な評価の例示

 

原価法・・・「費用面」を考える評価方法・・・例)今、家を建てるといくらくらいかかるのか?

 

取引事例比較法・・・「売買価値」を考える評価方法・・・例)実際に、いくらで売買されているのか?

 

収益還元法・・・「収益面」を考える評価方法・・・例)マンションを賃貸したら、収益はいくらあるのか?

 

以上のような方法を用いて査定した内容は「不動産鑑定評価書」として依頼主に報告され、不動産鑑定士が印鑑を押印し、価格についての責任を負うこととなります。

 

不動産鑑定評価の依頼の仕方・・・不動産鑑定評価の依頼は、各都道府県の不動産鑑定士協会等で確認することができます。また同協会では、不定期ながら無料相談会も開催しているので、このような相談会を利用するといった方法もあります。

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