相続ブログ|相続・遺言手続トータルサポート大阪

相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 遺言書の文例⑰

相続ブログ

遺言書の文例⑰

親の後妻に財産を遺したい

トラブル防止のために、なぜ後妻に遺贈するのかを明記しておく

 

後妻は法定相続人ではないので「遺贈する」と書いておく・・・遺留分を有する相続人がいる場合は、トラブル防止のために、なぜ後妻に遺贈するかの理由を明記しておくようにしましょう。

遺言者の親が再婚して、その再婚相手と遺言者が養子縁組をしていない場合は、再婚相手には遺言者の財産を受ける権利はないので、「遺贈する」旨を明記しておきます。

養子縁組をしている場合には注意が必要です。養子には、特別養子と普通養子があり、特別養子は、実親との親族関係がなくなってしまうのに対し、普通養子は実親との親族関係もそのまま継続します。そのため、普通養子は実親と養親を二重に相続する権利を持つことになります。なお、遺言で養子縁組することはできません。

 

 

親の後妻に財産を遺したいケースの遺言書の文例(親の後妻に財産を遺したい場合)

 

 

               遺 言 書

 

      遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。

      遺言者は、父の後妻である○○○○に、次の口座を遺贈する。

 

      ○○銀行○○支店

      普通預金口座番号○○○○○○○○

 

      これは、後妻が、血縁関係のない自分を、実の子同前に育ててく

      れたことに対する感謝の気持ちである。

 

      平成○○年○月○日

                   大阪府吹田市○○○町○番○号

                      遺言者   ○○○○    印

無料相談受付中!【受付時間】平日・土・日9:00~18:00お電話からのお問い合わせは0120-13-7838無料相談予約はここをクリック