相続ブログ|相続・遺言手続トータルサポート大阪

相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 遺言書の文例⑪

相続ブログ

遺言書の文例⑪

愛人の子と本妻の子の相続分を同じにしたい

住所、氏名、生年月日などを明記する

 

等しく財産分与する相手を箇条書きにし、遺言執行者を指定する・・・認知によって、愛人の子には嫡出子の2分の1の相続分が認められますが、遺言によって相続分を嫡出子と等しくすることもできます。その場合、本書式のように、氏名を箇条書きで記載します。愛人の子を遺言で認知する場合、それがどこの誰であるかを明確にするため、住所、氏名、生年月日などを明記し、認知する旨を記載します。

遺言者の生存中は、家族の反対があるなど、何らかの事情で認知することができなかった場合でも、遺言が遺言者の死亡と同時に効力を生じると、選任された遺言執行者が、遺言書の謄本を添付して戸籍の届出をすることによって、認知をすることができます(戸籍法64条)。

 

 

愛人の子と本妻の子の相続分を同じにしたいケースの遺言書の文例(愛人の子と本妻の子の相続分を同じにしたい場合)

 

 

                  遺 言 書

 

      遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。

 

     1 遺言者は、自分と○○○○(大阪府吹田市○○○町○番○号 昭

 

      和○○年年○月○日生)の間に生まれた子である○○○○を、自

 

      分の子として認知する。

 

      氏名 ○○○○

 

      住所 大阪府吹田市○○○町○番○号

 

      本籍 大阪府吹田市○○○町○番○号

 

      生年月日 昭和○○年○月○日

 

      戸籍筆頭者 ○○○○

 

     2 遺言者は、所有する財産の2分の1を次の3人に等分に相続させ

 

      る。

 

      (1) ○○○○

 

      (2) ○○○○

 

      (3) ○○○○

 

     3 遺言者は、所有する財産の2分の1を妻○○○○に相続させる。

 

     4 本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

 

      住所   大阪府吹田市○○○町○番○号

               司法書士   ○○○○

 

     平成○○年○月○日

                  大阪府吹田市○○○町○番○号

                     遺言者   ○○○○    印

無料相談受付中!【受付時間】平日・土・日9:00~18:00お電話からのお問い合わせは0120-13-7838無料相談予約はここをクリック