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遺留分③について

相続開始後の遺留分の放棄・・・相続開始後には、遺留分減殺請求権はすでに自分の権利ですから、自由に放棄することができます。放棄の方法についてとくに規定はありません。遺留分を放棄することを遺産分割協議の場で意思表示して有効です。要は遺留分を侵害している相続人、受遺者、受贈者に対し、明確な意思表示をすればいいのです。 

ただ、遺産の存在など事実関係についての誤った認識や他の相続人の作為的な偽りなどがあれば、遺留分の放棄も含めて、遺産分割協議の合意の無効や取消が問題になる場合があります。

 

遺留分算定上の財産価額の求め方・・・遺留分が実際にどのぐらいの額になるかの計算方法は、単に死亡時の遺産額をもとにするわけではありません。その価格は、下の図のような算式で求めます。この場合の贈与財産の価格には、次のようなものが含まれます。

被相続人の死亡前1年以内にした贈与の額

被相続人の死亡の1年以上前にした贈与のうち、遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与の額

 

遺留分算定の基礎となる財産・・・

死亡時の相続財産 + 贈与した財産の価格 - 債務の全額 = 遺留分算定の基礎となる財産

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