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遺言執行者について②

必ず遺言執行者を選任しなければならないときもある・・・遺言の利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てをして遺言執行者を決めてもらうこともできます。

また、遺言に、①非嫡出子の認知②相続人の廃除とその取消し、などが指定されている場合は、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。これはについては届出手続きが必要なためであり、については家庭裁判所への申し立てが必要だからです。

なお、遺言執行者選任の申立てを行うことができるのは相続人、受遺者などの利害関係人です。申立先は相続開始地の家庭裁判所になります。添付書類は戸籍謄本です。

遺言執行者の指定を受けた者がその指定を受諾すれば、遺言執行者が唯一の執行権者になります。遺言執行者があるときは、相続人には執行権がありませんから、勝手に遺言を執行したとしても無効です。

 

2人以上の遺言執行者がいる場合・・・遺言執行者は1人以上でなければならないという定めはありません。2人以上の遺言執行者が指名されて就任した場合、その任務の執行は過半数で決定することになります。ただ、遺言者が遺言の中で別段の意思を表示したときは、その意思に従います。

したがって、複数の遺言執行者に対して、それぞれ単独で職務を執行する権限を与えることもできます。そうする場合は、遺言者がその旨を遺言の中に書き入れておく必要があります。

遺言執行者の報酬については、遺言の中に定めておくべきですが、その定めが無い場合には、相続人が負担してもかまいません。相続人が負担できないときは、家庭裁判所がさだめる事になります。

遺言の執行に関する費用は相続財産から支出します。ただし、これによって遺留分を減ずることは出来ません。

 

遺言執行者が登記手続きを行う・・・遺言によって相続分が指定され、法定相続分と異なる相続分となった場合は、増加部分の相続を第三者に対抗(主張)するためには登記が必要です。この場合は相続人の保存行為として、遺言書を添付して単独で登記手続きをすることができます。

また、遺言執行者が登記手続きをするときは、遺言書を添付して執行者の権限を証明します。遺言による第三者の指定や家庭裁判所による選任の場合も、権限の範囲を登記官が確認するため、指定書または選任書のほかに遺言書の添付が求められます。

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