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遺言執行者について①

遺言執行者について知っておこう

 

遺言執行者がいない時は相続人全員で手続きをする・・・相続人廃除の遺言などのように、遺言はしばしば相続人と利益が相反する指定を含む事があります。また、相続人間の利益が相反する内容の遺言であるため、処理しにくいという事も考えられます。こういった場合には相続人に遺言を執行させることは不適切ですから、遺言執行者が必要となります。遺言執行者は相続手続きに関する一切の権限を有していて、法律的な財産管理や執行の権限を持っています。

遺言書に遺言執行者の指定(または指定の委託)がないときは、遺言の執行としての不動産の登記手続き、銀行預金の名義変更など、相続手続きの一切は、相続人全員で行う事になります。なお、分割協議が成立した場合であっても実際の登記をするときには、申請書に全員のお押印が必要です。

第三者である遺言執行者に処理をまかせたほうが、相続争いを避けることができる場合がありますが、相続人も遺言執行者になれますから、遺言者が遺言の中であらじめ指定しておくこともあります。

 

遺言執行者は相続人全員の代理人・・・遺言執行者は、遺言者である使者の代理人といえますが、法律上死者には人格権が認められませんから、死者の代理人というものは認められないことになります。

そのため民法では、遺言執行者は相続人全員の代理人とみなすと規定しています。相続人全員の代理人ではあっても、遺言執行者は独自の立場で遺言の執行を行う事になっています。

遺言執行者は、遺言によって指定しておくことが出来ます。生前に遺言以外の方法で指定することは出来ません。

また、遺言執行者に指定されたとしても、それを引き受ける義務はありません。指定されても辞退することができますから、遺言をする時は、遺言執行者を引き受けてもらえるかどうか考えて、指定する必要があります。

遺言執行者は、就任を承諾したら直ちにその任務を行わなければなりません。就任を承諾するかどうかを相続人その他利害関係人が催告できるという規定もあります。

未成年者や破産者などは遺言執行者になることは出来ません。遺言執行者が任務を怠ったときは、家庭裁判所は解任をすることもできますし、新しい遺言執行者を選任することもできます。遺言執行者が辞任する場合も、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

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