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遺言の効力について

遺言の効力は絶対なのか

 

遺言できる内容は・・・遺言は法定相続よりも優先されますが、遺言のすべてが法的な強制力を持つものではありません。

民法では、遺言できる行為を以下の項目に限定しています。

これらの事項以外の事が遺言書に書かれていた場合でも、遺言書は無効になるわけではありませんが、法的強制力はありません。

 

①財産処分・・・法定相続人がいる場合は、相続人の遺留分を侵害できない事になっていますが、遺産を相続人以外の人にすべて遺贈したり、寄付したりという遺言は可能です。一部が減殺されることはあっても、無効にはなりません。

 

②相続人の廃除または廃除の取り消し・・・遺言でも廃除の請求を行うことが出来ます。ただし認められない廃除理由もありますし、廃除を取り消すことも可能です。

 

③認知・・・内縁の妻などが生んだ子との間に、法律上の親子関係を創設することです。遺言によって認知することも可能です。

 

④後見人および後見監督人の指定・・・子が未成年者の場合、被相続人が信頼している人を後見人に指定出来ます。

ただし、指定できるのは、被相続人が最後に親権を行う者である場合だけです。

 

⑤相続人の指定または指定の委託・・・相続人の法定相続分は民法で決められていますが、遺言によってだけ変更が可能です。

ただし、この場合も遺留分の規定に反することは出来ません。

遺言で相続分の指定を第三者に委託することももできます。

 

⑥遺産分割方法の指定または指定の委託・・・遺産の分割方法について、あらかじめ遺言で指定をしておくこともできます。

遺言で分割方法の指定を第三者に委託することもできます。

 

⑦遺産分割の禁止・・・5年以内に限って遺産分割を禁止することが出来ます。

 

⑧相続人相互の担保責任の指定・・・各共同相続人は、他の共同相続人に対して、お互い公平な分配を行うために、その相続分に応じて担保の責任を負います。

この法定の担保責任を遺言によって変更する事ができます。

 

⑨遺言執行者の指定または指定の委託・・・遺産の登記などの手続きが必要となる場合、遺言の内容を確実に実行するために遺言によって遺言執行者の指定が出来ます。

また、遺言でその指定を第三者に委託することもできます。

 

⑩遺留分減殺方法の指定・・・贈与や遺贈が遺留分を侵害する場合には、遺留分の権利者が、遺留分減殺の請求をすることもあります。

この減殺をどのようにおこなうかについて被相続人が自由に決めておくこともできます。

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