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寄与分について

財産形成に特別の寄与があれば寄与分が認められる

 

貢献度に応じて受け取る遺産も増加する・・・相続人には相続分のほかに寄与分という取り分があり、相続分に加えられることがあります。

これは被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした人に対して、本来の相続分とは別に寄与分を相続財産の中から別に取得できるようにする制度です。

寄与として認められるのは、財産の形成などに特別に貢献して場合に限られます。寄与の方法は、

 ①被相続人の事業への労働力の提供や財産の給付

②被相続人の療養看護

③その他の方法

があります。

特別に貢献した場合ですから、配偶者としての貢献や親孝行などは特別とは認められず、寄与分制度の対象とはなりません。

また、寄与分は相続人についてだけ認められる制度ですから、相続人でない人には寄与分は認められません。

ただし、相続人がいない場合、貢献者が特別縁故者(内縁関係の夫や妻、療養看護に務めた者など、被相続人と一定の特別の縁故があった人の事)として、家庭裁判所の審判により、遺産の一部または全部の取得を認められることがあります。

 

寄与分の算出方法・・・寄与分算出方法は、まず遺産の総額から寄与分を差し引いた相続財産を決定して、次にそれぞれの相続分で分け、寄与分は貢献した人に与えます。

たとえば、妻と長男、二男、長女の4人が相続人で、相続財産が2000万円、長男の寄与分が200万円のケースで考えてみましょう。

 ・相続財産……………………2000万円-200万円=1800万円

・妻の相続分…………………1800万円×2分の1=900万円

・長女の相続分………………(1800万円-900万円)×3分の1=300万円

・二男の相続分………………(1800万円-900万円)×3分の1=300万円

・長男の相続分………………300万円(本来の相続分)+20万円(寄与分)=500万円

寄与分の額については、前述した特別受益のように目安になるものがないため、算定するのは簡単ではありませんが、基本的には相続人同士の協議で決めます。

ただし、協議のととのわないときや協議が出来ないときは、寄与者が家庭裁判所に調停・審判の申立てを行って決めてもらいます。

寄与分の割合に特に定めはありませんが、遺産の価格から遺贈の価格を控除した額を超える事は出来ません。

寄与分制度も、特別受益者の相続分と同様に、法定相続分の一部を修正して、相続人同士の実質てきな公平を図っているものです。

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